日本に入国・在留する外国人の方は、その活動や身分又は地位に応じた在留資格が必要です。 日本に上陸しようとする場合、在外公館(日本国大使館・総領事館等)で査証(VISA)を取得するために、あらかじめ入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることができます。
滞在目的が、観光などの短期滞在を目的とする場合は、審査も簡易で比較的短期間で発行されやすいですが、留学・就労などの長期滞在を目的とする場合には、審査も厳しくビザ発行までにかなりの時間を費やします。
日本に入国した外国人の方は、それぞれの在留資格の範囲内の活動を行うことが認められています。
たとえば就労を目的とした滞在の場合、入管法に定められている在留資格のうち、医療、技能、技術、人文知識・国際業務など、いわゆる就労ビザの取得が不可欠になります。就労が可能なビザであっても、活動内容がその在留資格に適合していなければ資格外活動の許可が必要となります。
また、日本に入国した外国人の方は、その後の在留の状況に応じて下記のようなビザ申請手続きが必要になる場合がございます。当事務所はビザ申請(在留資格)を専門とする行政書士事務所です。 手続きに関してお困りの方は、当事務所がサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。
在留資格変更許可 | 留学から就労ビザへの変更など、お持ちのビザの内容の変更の場合必要。 |
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在留期間更新許可 | ビザの更新・延長の場合必要。 |
在留資格取得許可 | 上陸手続きを経ることなく在留することとなり、その事由が生じた日より60日を超えて在留を希望する場合必要。 |
永住許可 | 永いこと日本で生活していたので、このまま生活をしたい、永住許可の場合に必要。 |
就労資格証明書 | 就労が認められている外国人であることを、第三者に対して証明する場合に必要。 |
資格外活動許可 | 現に有する在留資格の活動以外で、収入又は報酬を得る活動を行おうとする場合に必要。 |
再入国許可 | 現に有する在留期間内に、一時的な用事で日本国外に出国し、再度日本に入国し在留しようとする場合に必要。 |
投資経営ビザ |
外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う、事業の管理を行う、その事業に投資して経営を行う場合などに必要。 |
在留期間更新なので、ほとんどの場合は、外国人自身でも簡単にできる申請です。つまり、前に申請した時と仕事内容や勤務先が変わらなければ100%許可が下りる申請です。
しかし、そんなところでも、ちょっとしたイレギュラーがあると不許可になることもあります。今回は、前回の申請で3年間の在留期間をもらっていた外国人ですが、最後の1年間は母国に帰ってしまっていたものでした。事情を聴くと東日本大震災の後、腰を悪くしてしまい、母国で治療していたためでしたから、医者の診断書を用意させ、会社とは帰国以前の会社に戻るということで一応休職扱いになっていたので、申請前に復職手続を行って、すでに働いている状況にしました。・・・ここまでは基本的に更新許可が出るように差配しましたが、問題は帰国前から未納になっている市民税や健康保険税。数十万単位のため、一括納付はまだ復職したばかりの外国人では不可能です。そこで、外国人本人と会社と話し合い、期間更新の許可が下りたら、会社が立て替えることで合意し、なんとか許可要件に達したとの感覚が申請時にはありました。結果、申請から10日で許可が下りました。このような、ちょっとした事情がある時は、もっと時間がかかりそうなときもありますので、案外早かったとは思いました。それも会社側に理解があってできる書類がすんなりできたことも一因です。
自分たちで一度申請したが、入国管理局から質問書が届き、対応できなくなったために頼ってきた案件です。
内容を見て、預金が200万円あるので、それが本人たちの本当の持ち金なら問題ないのですが、入管は見せ金と思っていて、また家族滞在になるのが夫(留学生が妻)のため、入管は不法就労を懸念していると感じられました。
そこで、本人たちの話を良く聞き、証拠書類等を確認したうえで、問題ないと判断して依頼を引き受けました。
質問書に対する回答書を日本語と英語で作り、本人たちが作成しなければならない書類にはアドバイスをして作らせて提出させたところ、無事に許可が下りました。
こういった作業には文書作成能力が物を言います。外国人の主張するところに矛盾点がないか確認しつつ、主張自体が入管にさらなる疑念を抱かないようにまとめることが大切なのです。
先日、留学生の方から連絡があって、「短期滞在で日本に来ている妻が妊娠したが、安定期前のため飛行機に乗れない。在留期限が迫っているがどうにかならないだろうか」という相談を受けました。
「結論から言えば延長できますが、医者の診断書が不可欠です。あとは理由書を書いて入国管理局に行くように」と回答したところ、申請取次を依頼されました。
期間更新の申請書と理由書を作成し、奥さんは動けないために旦那さんが代理人となるとのことなので、結婚証明書(および日本語訳)と留学しているので在学証明書を準備してもらい、入国管理局へ。
受理はしてもらいましたが、滞在経費に関する質問書を書いてくれと言われました。
質問書の内容は、滞在延長した時の費用をどのように調達するのか、毎月どのくらい経費がかかりますかなどで、短期滞在の延長にしては一部不向きな内容がある質問書でしたが、事実をありのまま書き、数日後90日の滞在延長、延長日数としては最大日数の許可を取りました。
就労で来日した外国人は、素行が善良で、独立して生計が営める資産や技能があり、法務大臣が申請した外国人の永住が日本の利益に合致すると判断された場合、10年日本に継続して居住していると永住許可申請ができます。
期間条件には留学を経た方や日本人配偶者等の場合などは若干年数が違います。
永住申請してから許可が出る期間は、通常の在留資格認定書交付申請などに比べても、その申請外国人に問題がないか慎重に審査する(前科がないか、とか)長期間にわたり、最近は6ヶ月かかると申請の際に言われました。今回申請する方の身元保証人となった所属会社社長もかなり昔に永住許可をもらっていますが、その時は3ケ月程度で許可が下りたそうです。
今回は、技能で11年ほど来日していますが、6年経過後に家族が病気になってしまい、看病のため帰国していました。1年半ほどして再来日し、そこから4年経過したので、一応10年日本に居住しているということで今回永住申請をすることに。ネックになったのは「継続して」10年というところでした。
それを踏まえて、永住申請理由書や推薦状を工夫して作成し、昨今の基準期間である6ヶ月よりも早く、4ヶ月と20日程度で許可が下りました。
本国で就労8年をしたあと、日本に留学してきた方で、卒業と同時に日本人女性と結婚しました。
ただ、その日本人女性が悪い人で、元彼と浮気したあげく子供ができてしまいました。もちろん婚姻中のことなので、生まれた子供の立場もかわいそうな状態ですが、本人たちは最終的には離婚しました。その婚姻期間は2年2月。
外国人本人は働いていましたが、日本人配偶者の立場でのことなので、通常(ふつうは日本に留学して、その勉強した学問に関する仕事しかできません)ならば働くことのできない仕事をしていたため、ニセ行政書士(実際はそのように名乗っていなかったようですが、行ったことは同じことなので、ここではそう呼びます)に騙され、IT関連の仕事をするように雇用契約を結んで在留資格変更の申請を40万円の報酬で行いました。
しかし、外国人本人は国際マーケティングを勉強していましたので、IT関連の仕事をするための「技能」の仕事はできず、「人文知識・国際業務」の仕事しかできませんから、不許可になりました。もちろんボクなら申請が不許可になるとわかりますが、そのニセ行政書士はお金だけ取って逃げてしまいましたので、知り合いを通じてボクに相談してきたというわけです。
日本人と結婚すれば「日本人の配偶者等」という資格で在留でき、離婚した場合は「定住者」(そのニセ行政書士はそんな資格はないといっていたそうです)という資格で在留することができます。「定住者」は日本での活動に制限はありませんので、どんな仕事もできますから、偽装結婚後すぐに離婚して「定住者」となるようなことをできなくするため、婚姻期間は最低でも満3年必要というのが入国管理局の基準となっています。(もちろん他にも条件はありますが)
今回は婚姻期間が2年2月なので、入国管理局の基準を満たしてはいません。それに、だまされたとはいえ、一度自分の在留資格と違う変更申請を出しているため心証も良くありません。それを踏まえて「理由書」を書き、変更申請を行って…1週間で許可が出ました。
永住者である外国人が会社設立を希望して、依頼してきました。
当初の会社の主たる目的は人材派遣事業でしたが、その人材は外国人とのこと。
会社設立自体はすんなりいきましたが、はたらく外国人が就労資格であれば、入管が絡んできますので多少難しくなるとアドバイスしたところ、人材は永住者、定住者、日本人の配偶者とすることでクリア。あとは一般派遣事業とするか特定派遣事業とするかですが、一般派遣事業は、会社規模や条件のクリアできなさそうなので、特定人材派遣の届出をアドバイスして無事完了。このことが社長の信頼を得て、その後、六本木への飲食店出店の許可など、事あるごとにコンサルティングの依頼や、社長が関っている外国人の在留関係の依頼をうけるようになりました。