各種許認可

飲食店営業許可

古物商許可申請

許認可申請に関すること

業種により、許可を得るための行政手続きが必要となりますが、
「手続きが面倒でよくわからない」
「窓口に申請にいったら要件が揃っていないと言われた」
といった経験をした方もあるかと思います。

各種の許認可申請の手続を代行いたします。

許認可を取得する場合

会社組織でも個人事業でも業種により許認可の取得が必要な場合、また、お店を始めるなどといった方、事業形態に適した許認可申請を求められます。

各種許認可申請に関する事はもちろんですが、その他お困りなことがございましたらご遠慮なくご相談ください。

飲食店営業許可

飲食店を開業する為には、飲食店営業許可、喫茶店営業許可等は必ず必要ですが、販売する商品によっては、個別に許可の取得を求められるものもあります。

自分で必要な書類を用意して取得することもできますが、 お店の図面を作成したり(実際に現地にて測量した正確な図面が必要)といった複雑で面倒な作業もあり、ご自身で申請されるのは非常に難しいかと思われます。
ご相談を承りますので、お問い合わせください。


深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜0時以降日の出までの時間帯に、酒類を提供する飲食店を開業するには深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。全時間帯、通常主食と認められる食事を提供していれば、必要ありません。
営業所設備の要件だけでなく地域の要件もクリアしなければなりません。

風俗営業許可申請

風俗営業は、その種別に応じて1号営業から8号営業までに分類されます。風営法においては1号営業から6号営業までを『接待飲食等営業』、7号営業・8号営業は『遊技場営業』といわれています。
日の出から深夜0時までを、原則として風俗営業の営業時間となります。(7号営業・8号営業を除く。)

接待飲食等営業 1号営業店  キャバレー等
2号営業店  スナック、パブ等
3号営業店  ディスコ等
4号営業店   ダンスホール等
5号営業店  低照度飲食店
6号営業店  区画関飲食店
遊技場営業 7号営業店 マージャン店、パチンコ店
8号営業店  ゲームセンター、アミューズメント店

古物商許可申請

営業所の所在地を管轄する警察署保安係に申請して、公安委員会の許可を得ます。
許可を怠り、古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せられます。


古物商許可が必要な場合

古物を買い取って売る
古物を買い取って修理等して売る
古物を買い取って使える部品等を売る
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
古物を買い取ってレンタルする
古物を別の物と交換する
古物を国内で買って国外に輸出して売る
上記、これらをネット上で行う

古物商許可が不要な場合

自分の物を売る
(自分で使っていた物、買ったが未使用の物。)
(最初から転売目的で購入した物は含まれない。)
オークションサイトに自分の物を出品する
無償でもらった物を売る
相手から手数料等を取った物を売る
自分が売った相手から売った物を買い戻す
自分が海外で購入したものを売る
(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれない。)

古物商許可の欠格要件

以下に該当する場合、古物商許可を受けることができません。

①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
②次の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
罪種を問わず、禁錮以上の刑
③住居の定まらない者
④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。

面倒な古物商許可申請は、当事務所が代行いたします!

時間をかけたくない
平日に警察署に行く暇がない
書類作成が大変
手続きの仕方がわからない