業種により、許可を得るための行政手続きが必要となりますが、
「手続きが面倒でよくわからない」
「窓口に申請にいったら要件が揃っていないと言われた」
といった経験をした方もあるかと思います。
各種の許認可申請の手続を代行いたします。
会社組織でも個人事業でも業種により許認可の取得が必要な場合、また、お店を始めるなどといった方、事業形態に適した許認可申請を求められます。
各種許認可申請に関する事はもちろんですが、その他お困りなことがございましたらご遠慮なくご相談ください。
飲食店を開業する為には、飲食店営業許可、喫茶店営業許可等は必ず必要ですが、販売する商品によっては、個別に許可の取得を求められるものもあります。
自分で必要な書類を用意して取得することもできますが、 お店の図面を作成したり(実際に現地にて測量した正確な図面が必要)といった複雑で面倒な作業もあり、ご自身で申請されるのは非常に難しいかと思われます。
ご相談を承りますので、お問い合わせください。
深夜0時以降日の出までの時間帯に、酒類を提供する飲食店を開業するには深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。全時間帯、通常主食と認められる食事を提供していれば、必要ありません。
営業所設備の要件だけでなく地域の要件もクリアしなければなりません。
風俗営業は、その種別に応じて1号営業から8号営業までに分類されます。風営法においては1号営業から6号営業までを『接待飲食等営業』、7号営業・8号営業は『遊技場営業』といわれています。
日の出から深夜0時までを、原則として風俗営業の営業時間となります。(7号営業・8号営業を除く。)
接待飲食等営業 | 1号営業店 | キャバレー等 |
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2号営業店 | スナック、パブ等 | |
3号営業店 | ディスコ等 | |
4号営業店 | ダンスホール等 | |
5号営業店 | 低照度飲食店 | |
6号営業店 | 区画関飲食店 | |
遊技場営業 | 7号営業店 | マージャン店、パチンコ店 |
8号営業店 | ゲームセンター、アミューズメント店 |
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に申請して、公安委員会の許可を得ます。
許可を怠り、古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課せられます。
以下に該当する場合、古物商許可を受けることができません。